転職=キャリアアップと考える人が日本でも増えてきていますが、現在勤めている企業を退職する時に気になることのひとつに「年休の消化」があります。
一定期間以上働いていると年休をもらえますが、退職を決意した段階になって年休を全部消化していないことに気づく人も多いはずです。
こんな場合、年休をすべて消化することは働く側の権利ですが、企業によっては年休を使い切れない風潮が強いところもあります。
退職をする際に出来るだけ年休を消化して損をしないためのポイントをまとめてみましたので参考にしてください。
退職時に年休を消化したい! 疑問を解消
「退職することになったけれど連休は消化できるの?」という疑問を抱いている人は、まず最初に自分が年休を取得する権利があるのかどうかを確認しておくことが必要です。
年休というのは正しくは「年次有給休暇」のことで、「有給休暇」(俗に言われる有給)と同じものです。
年休に関しては労働基準法第39条で細かいルールが定められていますが、「入社してから6ヶ月以上経っている」「全労働日の8割以上出勤している」という2つの条件をクリアしていないと年休をもらうことができません。
派遣社員の場合退職時に年休を消化できる?
正社員であれば基本的に全労働日の10割出勤していますので、入社してから6ヶ月以上経てば年休を取得することができます。
派遣社員は年休をもらえないと思い込んでいる人もかなりいるようですが、6ヶ月以上勤務していて勤務日数が全労働日の8割以上である場合には年休を取得する権利があります。
ただし全労働日の8割以上の勤務日数で契約をしている派遣社員でも、病気などの理由で会社を休んで日数が8割に満たない場合には年休をもらうことができなくなりますので注意しましょう。
職場によっては急病でも年休として許可されるところもありますが、派遣で働いている場合には年休を取得すること自体に嫌な顔をされるところもありますので、その辺りは現場を見ながら判断していくしかありません。
ちなみに派遣社員の場合、年休を取得する際に派遣先だけではなくて派遣元にも申請しなければなりません。
結論から言えば派遣社員でも年休を取得する権利は認められていますが、年休を申請しにくい雰囲気の職場でしかも退職の際に消化しようと思うと難航するケースが多いことも事実です。
退職時の年休消化が難しそうだと判断したら、派遣元の会社に相談して交渉してもらうのが一番です。
アルバイトの場合、年休消化はどうなる?
アルバイトで働いていて週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合も年休はもらえますが、退職時に消化しようとする時はシフトに注意しましょう。
「◯月◯日〜◯日まで年休を消化したい」と申し出ても、その時期にシフトから外されてしまうと年休を消化したことにはならないので、退職を決意したらできるだけ早めに上司に打診をしておくことが大切です。
アルバイトを続けられなくてずるずる休んでしまい、そのまま退職に至ってしまうような場合にはこういったトラブルに遭いがちなので気をつけます。
消化できなかった年休は買い取ってもらえる?
退職に合わせて年休を消化しようと思ったけれど、ちょうど会社の繁忙期に当たっていて年休を申請するような状態ではない場合には、年休を買い取ってくれる企業もあります。
ただ、年休の買い取りに関しては法的な定めというものはないため、買い取り金額などはあくまでも会社の判断で行われます。
年次有給休暇を買い取ってもらえるかどうかに関しては勤め先の就業規則に言及されているかどうかを最初に確認してから交渉を行いましょう。
年休の買い取り金額に公的な決まりはありませんが、月給を1ヶ月の平均労働日数で割った金額にする、あるいは正社員なら5,000円/日、契約社員なら3,000円/日など独自のルールを定めている企業もあるようです。
年休を消化中に転職先の企業で働くのはNG?
現在の勤め先を4月いっぱいで退職するけれど最後の10日間は年休消化にあてようとしている人が、4月21日から転職先の企業で働き始めるといったケースでは若干の注意が必要です。
年休を消化中に転職先の新しい企業に入社すること自体は法律では禁止されていませんが、社会保険の手続き上、在職企業の了解を得なければならないというネックがあります。
雇用保険に二重加入することはできないので、退職日よりも前に雇用保険の資格喪失手続きをしてもらわなければならないのですが、この手続きをやってくれない会社も多く、そうなると転職先の企業の就業規則に触れてしまうことがあります。
在職企業と転職先の企業両方の了解を得られるのであれば、年休を消化しながら新しい仕事をスタートすることができます。
尚、厚生年金と労災保険に関しては二重加入をすることも可能です。
退職時の年休消化を拒否されたら?
仕事が忙しく、次の人員をなかなか確保できない職場では退職時の年休消化を申請しても拒否されてしまうことがあります。
直接の上司に年休消化の旨を伝えて拒否された場合、人事部に相談してみる方法もありますが、人事部も同じスタンスの場合には労働局の「総合労働相談コーナー」に相談するのもひとつのアイディアです。
総合労働相談コーナーは各地の労働監督基準署内など全国380ヶ所に設置されており、予約不要でいつでも相談することができます。
相談はもちろん無料で行なっており、プライバシーの保護にも最大の配慮を行っていますので、安心して相談することができます。
総合労働相談コーナーに相談しても解決策が得られない場合には合同労働組合(ユニオン)家弁護士に相談する方法も考えられます。
退職時に年休を消化するためのポイント
退職時に年休を消化するのは悪いことではありませんが、職場の状況などをよく見て常識的な範囲で消化することが大事です。
退職時に年休を消化してもかまわないと言われたからといって、夏など大勢の人が年休を取る時期にタイミングを合わせてしまうのはあまりおすすめできません。
特に長年勤めてきて愛着を持っている会社の場合には、円満退社を最優先にして退職する方が後悔もありませんので、年休を消化しながら退職する決意をしたのであればできるだけ業務に支障の出ない時期を選ぶようにしたいものです。
退職する意志は早めに伝えておく
社員というのは企業が円滑に運営されていくための大切なメンバーですから、一人が退職する場合には企業としては欠員を補う必要が生じてきます。
新しい社員を雇うためには求人募集を出して書類審査や面接を行って人選するわけですから、それなりの時間がかかることを理解しましょう。
法律では退職する意思を伝えるのは退職の2週間前までで良いとされていますが、会社によっては1ヶ月前までに伝えることをルールとしているところもありますので、就業規則で前もって確認しておくことをおすすめします。
直接の上司にもなるべく早く打診し、円満退社ができるような環境を作っておけば退職時の年休消化も申請しやすくなります。
「時季変更権」に注意
退職を願い出ても、企業側にとって都合の悪い時期だとみなされた場合には「時季変更権」を使用される場合がありますから注意しましょう。
労働基準法では「退職を請求された時期に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には年休を他の時期に与えることができる」としています。
ですから突発的に現在の勤め先が嫌になったから辞めるという形ではなくて、タイミングをよく測ることが退職で損をしないためのポイントとなってきます。
消化できる年休の日数をあらかじめ確認しておく
消化できる年休の日数は最初によく確認しておいて、退職日を間違わないようにしたいものです。
例えば年休が15日間残っている場合ですが、単純に計算して「今月の16日から30日を年休の消化に当てたい」と考えることが多いのですが、土日休みの週休2日制で働いている人の場合には土日は連休に含まれませんから、土日の分をプラスアルファしておかないと損してしまうことになります。
細かいようですが、せっかくの年休なのですから土日や祝日の分も計算して年休を1日も残さず退職するようにしたいものです。
退職時に年休を消化する際のコツ
退職時に年休を消化したいと申し出た場合には企業から「退職日」と「最終出勤日」を尋ねられます。
最終出勤日というのは最後にその会社に出勤する日のことですが、年休消化が絡んでくると最終出勤日と退職日とは一致しないケースも出てきます。
退職する際に年休を消化する場合、最終出勤日の前に年休を取得する、あるいは最終出勤日の後に取得するの2パターンが考えられます。
最終出勤日の前に年休を取る
最終出勤日の前に年休を取得する場合は最終出勤日と退職日が同じになります。
仕事の引き継ぎに関しては年休を消化する前に済ませておく必要があります。
最終出勤日の後に年休を取る
最終出勤日の後に年休を消化するのであれば、退職日までに余裕をもって引き継ぎを行うことができますので、同僚や上司も安心することが多いようです。
まとめ
年休を消化することは労働者側の当然の権利ですから、まだ使っていない年休がある人はできるだけ全部消化して退職するのが理想的です。
尚、年休には有効期限というものがあり、権利が発生してから2年以内に消化しないと時効が来て使えなくなってしまいますから、自分が勤務した日数や現在使える年休の日数などはよく計算した上で退職の月日を考えるようにしたいものです。