勤めている会社を辞めるというのはそう何度もある経験ではありませんが、できるだけスムーズな流れで円満に退社したいものです。
労働者には自由に退職する権利、使っていない有給を退職前に消化する権利などさまざまな権利がありますから、あらかじめよく把握しておいて損をしないようにしましょう。
退職する時は民法や就業規則で権利を確認
会社を退職する際には前もって直接の上司や人事部に辞める意思を表明しなければなりませんが、退職に関する大まかなルールは民法に定められていますので、これに則って退職手続きを進めることが大切です。
期間が定められている雇用契約と定められていない契約とでは退職に関するルールが違い、労働者の権利と義務も異なってきますので、その点に留意して退職の準備をします。
期間が定められていない雇用契約の場合
企業で働き始める際に働く期間を◯年、あるいは◯ヶ月と特に定めていない場合にはいつでも退職の意を表明することができます。
ただし、「明日退職します」といったように唐突に辞めるわけにはいかず、「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と民法627条1項に明記されているように、希望退職日の2週間前までに辞めることを伝えなければなりません。
2週間以上前に伝えなければ絶対に辞められないというわけではないのですが、辞める寸前に言うと会社によっては損害賠償を請求してくることがあります。
勤めている会社の就業規則を熟読すると「3ヶ月前までに辞職の意を申し入れれば退職が可能」と書かれていることがありますが、これは月給制ではなくて6ヶ月以上の長いスパンで報酬を定めている場合(年俸制等)に適用されるケースです。
民法でも第627条3項に「6ヶ月以上の期間によって報酬を定められている場合の解約の申し入れは、3ヶ月前にしなければならない」と明記されていますから、これを守って退職の意を表明する必要があります。
6ヶ月以上のスパンで報酬を定められているというと期間が定められている雇用契約のような印象を受けてややこしいのですが、このケースはあくまでも期間が定められていない雇用契約に属します。
期間が定められている雇用契約の場合
期間が定められている雇用契約は一般に「有期雇用」と呼ばれていますが、このタイプの契約を交わした場合には契約期間が終了するまで原則的に退職をすることはできません。
とはいっても、やむを得ない事由がある場合には「直ちに契約の解除をすることができる」ことが民法で定められています。
契約の解除にあたっては、事由が労働者または企業のどちらか一方の過失によって生じたものである場合、損害賠償を負うことも明記されていますので、「◯年◯月◯日まで働く」という契約の下に働き始めた人は途中で契約を解除しない方が無難です。
有期雇用の場合でもやむを得ない理由があれば途中で退職できる
期間が定められている有期雇用の場合でも、やむを得ない理由があれば途中で退職することも可能です。
やむを得ない理由としては「妊娠・出産・育児」や「家族を介護する必要が生じた」など労働者側の都合もありますが、労働条件が明らかに契約時のものとは違う場合も退職することができます。
例えば1ヶ月の残業時間が100時間を超える、賃金の一部が支払われていないといった場合にはもちろん退職を申し出ることができます。
民法と会社の就業規則が食い違っている場合はどうしたらいい?
会社によっては期間の定められていない雇用契約で有っても、就業規則に退職の意思を伝えるのは1ヶ月前までなどと書いてあるところがあります。
民法で定められている2週間とは期間が食い違っているわけですが、会社の規則よりは民法の方が優先されますので、法的には無効と考えてかまいません。
ただし、会社が就業規則にわざわざ1ヶ月と明記している場合、退職する人の代わりの人員を探すためにそれだけの期間が必要だという意味ですから、円満退職をするつもりであれば1ヶ月前に退職の意を表明しておくことをおすすめします。
円満退職させてもらえない!? 権利を確認しよう
就業規則や民法で定められているルールに従って退職願を出しているのに会社側に受け入れてもらえないというケースもよく聞かれますが、会社側は労働者に労働を強制することはできないので、「どうしても退職させてもらえない」という状況は基本的にはありえません。
とはいっても退職金が出ない、有給を消化させてもらえないなどのトラブルはありがちですから、権利をよく確認してできるだけ損をしないような退職をしたいものです。
有給休暇を消化させてくれない
残っている有給休暇を使わずに退職してしまうのはもったいないので辞める前に消化したいと言ったところ、会社側に拒否されたというのはよくある話です。
有給休暇というのは労働者の当然の権利ですから、会社側の許可がなくても申請すれば無条件で取得できるようになっています。
にも関わらず有給休暇の消化を会社側が拒否するのであれば、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
損害賠償を請求すると言われた
退職する意思を表明したところ、「研修費などにお金がかかったのだから会社を辞めたら損害賠償請求する」と言われたケースも少なからずあります。
会社に入って社員研修を受けるのは業務の一環でもありますし、労働者にとっては必要なスキルに関する研修を受けるのは当然の権利でもありますから、損害賠償を請求されるいわれはありません。
労働基準法16条にも「労働契約の不履行についての違約金の定めや損害賠償の予定は禁止」と規定されているように、社員都合で退職する場合には違約金や損害賠償を請求するという内容を雇用契約で締結することは法によって禁止されています。
ですから退職時に社員研修の費用を請求された場合には法的手段に訴える必要があります。
退職金がもらえない
退職金制度のない会社で退職金がもらえないのはしょうがありませんが、制度があるにも関わらず退職願いを申し出たことによって「退職金は出せない」と言われるケースもあります。
就業規則や雇用契約で退職金制度について規定されている場合にはもちろん退職金をもらう権利がありますが、会社側が応じないようであれば弁護士などに請求手続きを依頼することをおすすめします。
請求手続きのためには会社で働いていたことが証明できるタイムカードやシフト表、日報などの証拠が必要になりますので書類は全て捨てずに保存しておきましょう。
会社の備品を壊したからといって退職を足止めされる
運送業界で仕事している人に多いのですが、会社のトラックなどを壊したからといって退職させてもらえない、辞めたら損害賠償を請求すると言われて途方に暮れるケースがあります。
会社の備品は会社が加入している保険で修理できるものですから個人に損害を請求するのは不当であって、過去の判例を見ても労働者が損害を賠償しなければならない事例はほとんどありません。
故意に重過失を起こしたのでもない限り、会社の備品を壊したことで退職を拒否されるのはどう考えても理にかなっていません。
どうしても退職できなくて困っている場合には労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで相談してみることをおすすめします。
総合労働相談コーナーでは解雇や雇止め、パワハラその他職場のトラブルに関する相談に対応しています。
労働基準法などの法律に違反している可能性がある場合には行政指導の権限を持つ担当部署に取り次いでもらうことができます。
権利を知っておけば損しない! 退職届の出し方
退職の際にトラブルがあった場合、またはトラブルが起こることが予想される場合には退職届の出し方にも注意しなければなりません。
退職届に退職日を明記することによって、「ちゃんと2週間前に退職する意思を表明した」と主張することができますから、口頭でただ単に「辞めます」と伝えるのではなく、証拠が残るように必ず書面で退職届を提出することを心がけましょう。
郵送する
退職届を手渡ししても「確かに渡した」という証拠が残りませんので、トラブルを避けるためには郵便局から郵送するようにします。
書留で送れば会社側が受け取ったということは確認できますが、「どんな内容の手紙を受け取ったか」を証明できるわけではないので、確実に退職届を受理してもらうためには内容証明郵便として出すべきです。
内容証明郵便では郵便を出した日付や相手が受け取った日付ばかりではなくて、郵便物の内容まで証明してくれますから、会社側が「退職届を受け取っていない」と逃げるのを未然に防ぐことができます。
内容証明郵便は会社に送付する分に加えて自分用と郵便局で保管するための分、合計3部を用意します。
内容証明郵便の料金は基本料金プラス440円(2枚目以降は260円増し)に、さらに一般書留料金を加えたものになりますが、配達証明をつける場合にはさらに310円かかります。
まとめ
働いている会社を退職する理由は人それぞれですが、極端に忙しくて人員が不足している職場や代わりの人材を見つけるのが困難な職場では正当な理由をつけても会社を辞めにくい場合があります。
せっかく条件のいい転職先も見つかり、あとは今の職場を退職するばかりのところでトラブルになってしまってはキャリアアップも出来ませんし、何より精神的に多大なストレスを受けてしまいます。
少しでも事態がこじれた場合には一人だけで我慢せずに、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどに相談して解決に向けてのアドバイスを受けるようにしましょう。