何かとお金が必要な大学生や家計を少しでも助けたい主婦の皆さんにとってアルバイトはなくてはならない存在だと思います。
しかし、バイトを始めるということはいつかはバイトを辞める時が来るということです。
現在アルバイトをされている皆さんは、その止め方について考えたことがありますか?
今回は円満にバイトを辞める方法についてご紹介します。
バイトを辞めるときはまず職場のトップの人に言おう
まずバイトを辞める際には誰に言えば良いのでしょうか?
それはあなたのバイト先の責任者です。 飲食店であれば店長、オフィスワークであればあなたの働く部署の最も偉い人に最初に伝えるようにしましょう。
もしもバイト先の責任者に言う前に、バイト仲間や先輩に伝えてしまうと、店長や上司には第三者から先にあなたがバイトを辞めるという情報が伝わってしまう可能性があります。
これは決して印象の良いものとは言えません。
バイトを辞めるときには会って直接伝えることが大切
では、職場の責任者に退職を伝えるにあたりどのような手段で伝えれば良いのでしょうか。
ここではその適切な手段についてご紹介します。
メールやラインで伝えるのはNG?
まずはメールや LINE など文面を介して退職の旨を相手に伝えるという方法についてです。
結論から言うと、これはなるべく避けた方が良いでしょう。
なぜなら、メールや LINE では相手の表情が見えないため誠意が伝わりづらく、また、社会的に非常識だと思われる可能性もあるからです。
また同様の理由で、電話のみですべてを済ますというやり方もおすすめはしません。円満に退職したいのであればなるべくこれらのやり方は避けるようにしてください。
具体的にどのように伝えれば良いのか
では具体的にどのように相手に伝えるのが適切なのでしょうか。
それはあなたのバイト先の責任者に直接会って伝えることです。
確かに、人員不足の昨今ではバイトを辞めたいということはなかなか言いづらいかと思います。しかし、あなたは何も悪いことをしていません。
堂々と退職の旨を伝えましょう。ここで怯んでしまってバイトをなかなかやめられないというのはあなたの将来を考えても決して良い判断とは言えません。
もしも直接相手に向かって切り出すのは難しいという人は 、「バイトを辞める相談をしたい」ということをメールや LINE で先に伝え、相談できる日時のアポイントメントを取っておくと良いでしょう。
このような使い方であればメールや LINE を活用するのはOKです。
辞める意思はなるべく早めに伝えよう!法律では2週間前が原則
続いては、「いつ切り出せば良いのか」という点についてです。
退職の連絡はなかなかしづらいものなので、「バイトを辞めようと決意して何もしないまま気がついたら一週間が経っていた」という人も多いのではないかと思います。
しかし先延ばしにしたところで状況が良くなることは決してありません。
むしろ止める直前になって伝えれば、かえってあなたの印象は悪くなってしまい、なんとなくギクシャクしたままバイトを辞めてしまうといった事態になることも。
では、退職の相談はどのくらい前にするのがベストなのでしょうか。ここでは法律と常識の二つの面から見ていきたいと思います。
法律ではバイトを辞める2週間前
みなさんは法律でこれらがどのように定められているのかご存じですか?
そもそもこのような規則を法律で定められているということを知らなかった人も多いのではないでしょうか。
具体的には、民法第627条に以下のように規定されています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
つまり、短期のアルバイトのような「〇か月間働かなければならない」という決まりがない場合は、退職の2週間前までに伝えるべきということですね。
ちなみに2週間以上前でなくても、雇用主つまりアルバイト先の責任者との合意があれば、いつでも止めることはできます。
もしも退職の数日前など、2週間を切ってしまった場合でもアルバイトであれば多くの場合は許されますが、雇用主は損害賠償請求をすることも可能なので、突然バックレたり一方的に伝えてそのままやめてしまうといった方法は取るべきではないでしょう。
ベストはバイト辞める1か月前
法律では2週間前には伝えるべきだということがわかりましたが、社会の常識的には大丈夫でしょうか。
結論から言うと社会常識的にはあまりよろしくありません。 ベストはバイトを辞める1ヶ月以上前に言うことです。
あなたがバイトを辞めるということは、そのぶんの仕事を代わりに誰かが請け負うということです。人員不足の場合、あなたの代わりに働いてくれる人を見つけなければならないのでその分時間が必要です。
もしあなたの代わりに働いてくれる人が見つからなかった場合、あなたの分は他のスタッフが請け負うことになるので、一人一人の負担が大きくなってしまいます。
そうなれば、上司も先輩もバイト仲間もあなたに対して良い印象は抱かないでしょう。
退職が決まった後に一か月も働くのは気まずいという思いがあるのも分かりますが、トラブルを減らすためにもなるべく早めに伝えることをおすすめします。
押さえておきたいバイトを辞める際の確認事項とは?
バイトを辞めるにあたっていくつかの確認事項を押さえておきましょう。もしこの確認が不十分だった場合はバイトを辞めた後にも職場に行かなければならなくなる可能性があります。
ここでは具体的な確認事項をご紹介します。
職場の人への伝え方
まずは、バイトを辞める旨を職場の責任者に伝えた後で先輩やバイト仲間にはどのように伝えるのかということを決めておきましょう。
直接伝えるのもありですし、グループ LINE などがある場合はそこで一言挨拶をしておくのも良いでしょう。
バイト先の責任者からいずれは全員に伝わると思いますが、お世話になった方には自分から感謝の言葉を伝えた方が自分も相手も気持ちが良いのではないでしょうか。
特に感謝をしたい人がいる場合は、個別のチャットから改めてその人とのエピソードも振り返りながら感謝の言葉を伝えると良いでしょう。
最後の給料の受け取り方
退職後にどのように給料を受け取るかという点については必ず確認しておきましょう。
特に手渡しで給料が渡される場合は、バイトを辞めた後に口座に振り込んでもらうのか、改めて給料日にバイト先に受け取りに行かなければならないのか、退職の日に受け取ることができるのかなど、しっかりとその方法を決めておいてください。
これをしておかなければ、最悪「最後の月の給料をもらっていない」という事態も考えられるからです。
チェーン店などの大手ではその辺の制度は整っていると思いますが、個人経営の小さなお店などでは支払い自体を忘れられてしまう可能性もないわけではないので注意しましょう。
また給料の受け取り方を含めたさまざまな契約事項が記載された書類を受け取るケースもあるので、その場合は隅から隅までちゃんと読むようにしてください。
もしその内容に不明点があれば、のちのトラブルを避けるためにも必ずわかる人に聞いて確認をすることが大切です。
有給を消化する方法
有給を消化する方法についてもきちんと確認しておきましょう。
そもそもアルバイトに有給制度があるということ自体を知らない人もいるのではないでしょうか。アルバイトにも有給はあります。
しかし全員がもらえるというわけではなく一定の条件を満たさなければなりません。
その条件とは以下の二つ
①その職場で半年以上働いていること
② 契約時に定められた労働日数の8割以上出勤していること
ちなみに遅刻や早退をした場合や有給を使って休んだ場合、産休や育休を取った場合なども契約が続いている限りは労働日数にカウントされます。
有給はこちらから言い出さない限り、雇用主側から提案してもらえない場合も多いので、自分できちんと確認しておきましょう。
具体的に有休を取る方法としては、職場の責任者への自己申告、もしくは会社側が定めた書類の提出などがあります。
もし断られた場合、それは法律違反なので、改めてしっかり自分の意見を伝えるか第三者を介して有給の申請をしてみてください。
しかしまとまった有給休暇はバイト先の運営に支障をきたすことがあります。この場合バイト先は有給休暇を拒否する権利があるので、有給の申請は早めに計画的に行う必要があります。
また注意しておかなければならないのは、有給休暇は与えられた日から2年が経過してしまうと消失してしまうことです。
もしあなたが2年以上働いているのであれば、有給休暇の申請は2年以内のものしかできないので気をつけましょう。
職場に返却するもの
最後にバイト先の制服など職場に返却すべきもの、また、職場から返却してもらうべきものを確認しておきましょう。
制服の場合、そのままもらえることもありますが、自分でクリーニングに出して職場に返却しなければならないケースもあるので何をどのようにいつまでに返却しなければならないのか上司に事前に聞いてみてください。
バイトを一方的に辞め、バイト先の制服などを返さずに所有していた場合は法律では業務上横領罪にあたります。めったにありませんが訴えられる可能性もゼロではないのできちんと返しておくに越したことはありません。
まとめ
バイトを辞めるという行為は決して悪いことではありませんが、バイト先の状況を考えるとなかなか言い出しづらいというケースはかなり多いと思います。
しかしそのような場合にダラダラ続けていても、あなたにとって何も良いことはありません。
きちんと自分の意思を適切に伝えることで、円満退職できるよう心がけましょう。