アルバイトをする際にはそれぞれに理想というものがあると思います。しかしいざバイトに入ってみると、その理想とはかけ離れすぎていて辞めたくなった。このような経験はありませんか?
「シフトが想像以上にきつい」
「思ったような仕事内容じゃなかった」
「人間関係が最悪」
これらの理由から、「バイトを始めたはいいけどもう辛い、辞めたい」考えるのはごく普通のことです。しかし、バイトを始めてからまだ数日しか経っていないという人にとっては、それらを言い出すのはなかなか難しいですよね。
今回はバイトを始めてすぐに辞めたくなってしまった人へ向けた対処法をいくつかご紹介します。
バイトをすぐに辞めることはそもそも可能なのか
そもそもバイトに入ったばかりで即日退職をすることは可能なのでしょうか?
ここは正直職場によって分かれるところですが、バイト先とあなたの双方が合意の上でであれば、そのバイトをすぐにでも辞めることができる場合がほとんどだと思います。
この記事では一般的にはどのように考えられているのか、また法律ではどのように規定されているのかという点を押さえた上で見ていきましょう。
法律上バイトをすぐに辞めるのはアリ?
そもそも法律ではバイトに入ってから間もない時点で退職するという行為は認められているのでしょうか。
結論から言うと、認められています。
雇用期間が決まっていない場合は以下のように規定されています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条)」
つまり原則としてバイトを辞めたいという意思を伝えてから2週間経てばバイトを辞めることは可能ということです。
しかし、バイト先と自信の双方の合意があった場合には2週間経たなくても退職することができます。
どちらにせよ辞めるという意思が固まっているのであれば早いうちにバイト先の責任者に申し入れをすることが必要です。
その際には、必ず直接会って相談するようにしましょう。
たしかにバイトに入ってすぐ辞めたいというのは伝えづらいかと思いますが、電話やメールで一方的に用件を告げたまま、もしくは何も言わずばっくれるなどの行為をしてしまえば、雇用者側は損害賠償請求が可能ですので、それらの行為は絶対にしてはいけません。
雇用期間が決められている場合にすぐバイトを辞めるのはアリ?
ここまでは雇用期間が定められていない場合の法律について話してきましたが、ここでは雇用期間が「〇月〇日~〇月〇日」のように明確に決められている場合についてお話ししていきます。
この場合は原則定められた雇用期間は働く必要があります。
ちなみに法律では以下のように定められています。
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(民法628条)」
上記に記してあるように、この場合も、バイト先とあなた自身の合意さえあれば退職することは可能です。
具体的には上記の「やむを得ない事情」に該当する場合です。法律でこの「やむを得ない事情」とはどのような事情が該当するのかという点は明記されていませんが、出産や体調不良などが該当するかと思います。
しかしながらあなたが辞めることでバイト先の業務に支障をきたすといった場合であれば、バイト先から損害賠償請求をすることは可能ですのでなるべく雇用期間内は働くことをお勧めします。
もしもあなたがバイトを辞めたい理由が「なんとなくバイト先の雰囲気が気に食わない」「思ってたより疲れた」といったごく個人的な理由なのであれば、働いていくうちにその価値観は変わるかもしれないので、 今すぐに辞めるというのは考え直してみてください。
すぐにバイトを辞める意思を伝えた方が良い場合とは?
先ほど、定められた雇用期間内は働くべきだとお伝えしましたが、バイト先の事情によってはすぐにやめたほうがバイト先のためになるといった場合もあります。
たとえば、「仕事を覚えさせる前に言って欲しい」といった考えをバイト先が持っている場合です。
その理由としては、あなたがその道の未経験であれば、バイト先のスタッフはあなたに対して一から業務内容を指導する必要があるからです。
指導をする際にはかなりの労力と時間を割かなければなりません。コンビニのバイトであれば1ヶ月近くの研修期間があるかと思いますが、その期間内はむしろバイト先の利益はマイナスです。
それはあなたの指導に対し、他のスタッフが働ける時間や労力を使っているからです。
開始一か月の期間だけを切り取って見てみれば、新人アルバイトが一人分の働きをすることはまず期待できないでしょう。
研修期間はバイト先にとってあなたを雇ったことの利益をマイナスからゼロにする期間です。そして研修期間が終わってまともに働けるようになってからがバイト先にとってあなたを雇ったことがプラスになります。
そんな中、あなたがなかなか言い出せず研修期間が終わった頃になってようやく自分の意思を伝えたらどうでしょう。
バイト先にとってはかなりの損をしてしまうということが想像できるのではないでしょうか。
さらにあなたが入ったことで組み直したシフトをもう一度一から作り直さなければならないといった事態にもなるため、 あなたに対する責任が軽いうちに退職を申し出た方が良い場合もあるのです。
すぐにバイトを辞める場合の伝え方
ではバイトを辞める際にはどういった手段で伝えるのが適切なのでしょうか。ここでは誰にどのように伝えればいいのかという点についてお話ししていきます。
職場の責任者に伝える
まず退職の意思は必ず職場の責任者に伝えるようにしてください。飲食店であれば店長、会社であればあなたの直接の上司に当たる人です。
最初にあなたの教育係に当たる先輩に相談したり、同期のバイト仲間に伝えると、その噂は一気に広まってしまい、間接的に職場の責任者の耳に届いてしまう可能性があるからです。
そういった連絡が第三者から相手に伝わるのは決して印象の良いものとは言えないでしょう。
もしも身近な人に相談したい場合は、その相手に口止めしておくことをお忘れなく。
すぐにバイトを辞める考えに至った理由を明確にする
入ったばかりのバイトをすぐに辞めたいと伝える場合は、その理由が重要になります。法律上では理由を述べる義務はないのですが、明確な理由を述べることでスムーズに事が運ぶことが多いです。
早期に退職する理由で最も多く見られるのが自分が思っていた仕事内容や契約内容と実務内容が異なる場合です。
例えば、「契約時の説明では飲食店の接客業務を任せるという内容だったのに、実際は洗い場などの裏の業務しか任されなかった」といった場合です。
また、「契約では時給1000円だったのに実際は時給900円だった」「17時までの約束なのに1時間延長させられ、18時まで働かされた」 といった場合もこれに該当します。
特に時給や拘束時間の内容の相違は雇用主の責任なので、その場合は具体的にはっきりと理由を述べてください。
もしも雇用主がそういった点を認識していなかった場合、以前に決められた契約内容で改めて働かせてもらえるなどのケースもあるからです。
引き止められた場合はどうすればよいか
もしもバイトを辞めたい理由が、募集要項と実務内容や時給が異なるといった理由にもかかわらず、バイト先から引き止められて辞めさせてもらえないという場合には、専門家に相談することをお勧めします。
具体的には労働局や弁護士に相談するようにしましょう。
その場合、賃金や拘束時間などが具体的に記された書類である「労働条件通知書」を必ずバイト先からもらっておいてください。
その他面接時の録音や募集要項を記した紙も重要な証拠となりますので用意しておきましょう。
また未成年の場合は、親からこれらの内容を伝えてもらうという方法も適切です。
すぐにバイトを辞めることを了承してもらえたら
ここではバイト先にすぐにバイトを辞めることを了承してもらえた場合に確認しておきたい点についていくつか説明します。
給料の受け取り方を確認する
まずは今まであなたが働いた分の給料の受け取り方を確認しましょう。
すぐに辞めるという立場で給料について聞くというのはなかなか難しいとは思いますが、ここをはっきりしておかないと後々のトラブルの原因になりかねないので勇気をもって聞いてみてください。
特に手渡しの場合は、口座に振り込まれるのかそれとも後日改めて職場に取りに行かなければならないのかという点などを確認しておきましょう。
どんな人に対してであっても働いた分の給料を支払うのは雇用主側の義務ですので、堂々と伝えてもらって構いません。
もしも拒否された場合は法律違反となりますので公的機関に相談することをお勧めします。
謝罪とお礼の言葉を伝える
最後に、 バイトに入ったばかりで辞めてしまうことに対する謝罪と感謝の気持ちを伝えましょう。
この場合は直接言うことをお勧めしますが、もしもスタッフが忙しいと言う場合は LINE やメールでも結構です 。
まとめ
バイトに入ったばかりですぐに辞めてしまうというのはためらわれることだと思いますが、自分の思っていた仕事内容と違うということは実はよくある話です。
長く続けてしまって後悔する場合もありますので、もしも辞めるという意思が固い場合はバイト先の責任者に早めに相談し、円満退職を目指しましょう。