会社を辞めるのに退職届を執筆するイメージは強いでしょう。一度でも会社に務めたことがある人は上司に出したことがあると思われますが、実は必ずしも必要なわけではありません。
そこで退職届が必要な場合とそうでない場合を紹介していきたいと思います。
退職届を提出する必要性
退職するのには上司に口頭で退職の意志を伝えるだけで十分です。法律を見ても退職する者は退職届を必要とするというものはなく、方法は問わないが退職の意志表示が必要とあります。
ではなぜ退職届が必要なのかというと、その人が退職した事実を書類上で証明するためです。
もし口約束だけで退職届を提出していないと、上司に誤魔化されて退職できないということにもなり得ます。しかし退職届があることでこのようなトラブルを未然に防げるので、会社側が必要ないと言っても提出しておいたほうが良いでしょう。
退職届は労働者のためにあるように聞こえますが、企業にとっても退職届の存在は大事です。会社が従業員を解雇するというのは法律でもかなり厳格化されています。
もし退職を証明するものがなければ、従業員と円満退職したのにもかかわらず不当解雇だと言われることもあるでしょう。そうすると裁判で不利になって敗訴した場合に、退職してからの給料を支払わなければならなくなります。
しかし退職時に従業員から退職届をもらっておくと、その人の意志で退職をしたという証明になるのでそのリスクを防ぐことが可能です。
このように退職届は従業員と企業双方にとって、リスクを未然に防ぐ効果があるため書いておいた方が安心できます。
退職届を提出する必要はない場合
退職届の必要性を述べてきましたが、実は退職時に絶対に必要ということではありません。退職届が必要ない場合は簡単に言うと、労働者が退職の意志を示していないと必要ないです。またパートやアルバイトも一般的に退職届を提出しなくても辞めることは可能です。
例えば以下のパターンだと一般的に退職届は必要ありません。ただ万が一というがあるかもしれないので会社に確認はしておきましょう。
労働契約が終了
契約社員など雇用期間に制限がある場合は退職届を提出する必要はありません。
仮に1年で雇用契約を結んでいると自動的に退職できるため、そのまま退職届なしで大丈夫です。これは定年退職の時でも同じことが言えます。
ただ雇用期間がある場合は、体調不良や家庭の事情など余程の事情がない限り途中で退職できません。つまり契約を結んだ期間はしっかりと勤め上げる必要があります。普通の正社員と違って辞めにくいので気を付けておきましょう。
退職を勧められた
退職をすすめられて、こちらには退職の意志がない場合は退職届を書く必要はありません。いわゆるリストラがこのケースに当たります。
退職届は労働者が退職の意志を示すものなため、会社都合での退職では出したとしても効果ないということです。ただ会社によっては必要だと言われることもあるため、その時は素直に従いましょう。
退職届はいつまでに提出する必要があるのか
退職届は退職日の2週間前に出す必要があります。これは民法で退職を伝えてから2週間で退職できると記載されているからです。そのため退職日の2週間以内に提出しないと、あらかじめ相談して決めた退職日では辞められません。
では上司から退職届について何か指定されたり、就業規則にこのように書かれていたらどのようにすればよいのでしょうか。
・退職日から1か月前に退職届を直属の上司に提出する必要がある
・退職日を遡って書くように言われた(本当の退職日は3月15日なのに退職届には2月15日と書く)
他にもあるでしょうがこれらは会社の都合によるものなので従う必要は一切ありません。ただ自分が納得できるものなら了承しても良いでしょう。
会社がこのように言ってくるのは、1か月前に退職の意思表示が欲しいという思いがあります。従業員が辞めるとなれば新しい人を雇ったり、引継ぎの作業をしたりなど非常に慌ただしいです。そのため会社が落ち着くまでに必要な時間とも言えます。
そのため個人の勝手な都合で退職日を決めてしまうのは、円満退職からも遠のくためあまり良くありません。会社の都合も考えて退職届は出すようにしましょう。
ただ全て会社の言うとおりになるのは危険です。特に退職日を遡って書くように言われるのは、きちんと給料をもらえないことにもつながります。このようなこともあるので、自分の都合と会社の思いを考慮して退職日を定めましょう。
しかし中には悪質な企業に勤めていて今すぐに退職したいという場合もあるでしょう。その時は2週間も待つ必要はありません。
会社に辞める旨を伝えて退職届を内容証明郵便で送ると即日で退職することも可能です。ただその場合は有給を消化するか、欠勤扱いにしてくれるようにお願いしないといけないので注意です。もしこれらの手続きを怠ってしまうと、損害賠償を請求されることにもつながります。
このように退職届の提出は場合によって異なりますが、退職日の2週間前に渡しておけば大丈夫です。
退職届に辞める理由を具体的に書く必要はあるのか
退職届に会社を辞める理由まで書く必要は法律的に見てもありません。
法律では退職に当たって本人に辞める意思があるどうかが重要なため、退職する理由までは必要ないですが、個人的な退職理由の場合は一身上の都合と書いておけば良いでしょう。仮に会社都合退職なのに、上司から自己都合による退職と書けと言われても書かなくて良いです。
あまりにも会社側からしつこく自己都合による退職で書けと言われたら注意する必要があります。実は自己都合の場合と会社都合の場合では、退職後もらえる失業給付金の条件が変わって来ます。
自己都合だと退職から様々な手続きをして3か月後にもらえますが、会社都合の場合は失業給付金をもらえるまで一週間後です。また金額も変わってくるため失業給付金を受給したい場合は特に気を付けておきましょう。
このように退職理由によって待遇が変わってきます。また会社側が厚生労働省からの助成金を考えている場合は自己都合退職の方が都合が良いため、強要してくることがあるでしょう。
会社から退職理由を指定された場合、まずは退職理由が自己都合によるものか、会社都合によるものか自分で考えてみてください。
キャリアアップを求めての退職や家庭の事情によって退職する場合は、自己都合に当たりますが、以下のケースで退職する場合は会社都合による退職になります。
・パワハラやセクハラ、いじめを受けて精神的に辛くなって退職した
・ある日自分だけに仕事を与えられなくなって退職した
・残業代を請求しているのに払ってもらえない
・契約雇用の場合継続したいと要望したのに拒絶された
・自分から退職しないと会社側から解雇すると言われた
・退職しないと給料を減らすなど待遇面の悪化を理由に脅された
こういった労働環境や会社からの圧力によってやむを得なく退職する場合は、会社都合による退職にできます。
もし会社が原因で退職するのに、会社から一身上の都合でないと受け取らないと言われたら、退職届を内容証明郵便で送り付けましょう。内容証明郵便だと証拠が残るため、退職届を受け取っていないと言えなくなります。
その後内容証明郵便で退職届を送ったことに関して何かトラブルがあれば、一刻も早く弁護士に相談しましょう。
このように退職理由は基本的に一身上の都合で構いませんが、場合によっては会社都合にした方が良いこともあるので、会社の言うことを素直に書くのは危険です。
退職届に関して注意が必要な点
退職届について様々な解説をしてきましたが、他にもいくつか注意点があるので紹介します。
退職届は一度渡したら回収不可能
もし退職するかどうか悩んでいて、退職届を出した後にやっぱりキャンセルしたいということはできません。つまり退職届の内容を変更したくても変えられないということです。
そのため退職届は絶対に退職する意志を持って渡しましょう。そして退職理由を書く時は後々変更しなくても済むように、自己都合退職か会社都合退職がしっかり考えておきたいです。
仮に退職するかどうか悩んでいる場合は、退職届や退職願を出さずに相談という形で伝えると安心でしょう。
退職届に会社都合で退職と書く場合
退職届の理由を書くところに会社都合とする時は、内容を具体的に書く必要があります。例えば「会社閉鎖のため」「事情縮小のため」による退職などと書くと良いです。
またパワハラや給料の未払いによる場合も、これらの内容をそのまま書く必要があります。こういった理由を書く時はより具体的に書くと良いでしょう。
退職届をどうしても受け取らない
上司が従業員を辞めさせないように退職届を受け取らないということがあります。
この場合は直属の上司より役職が上の上司に渡しましょう。それでも無理ならさらにその上の上司へと渡すといった具合にすると受け取ってもらえます。
また直属の上司が苦手だからといって、その人を飛ばしてしまうとマナー違反なため、後々トラブルになることがあるので渡す順番には気を付けてください。
もし誰も受け取ってくれない場合は内容証明郵便で無理やる送ってしまいましょう。
まとめ
退職届は法律上必ず必要ではありませんが、その人が退職するという証拠を残すためにも書いておいた方が良いです。
ただ場合によっては退職届が必要でないこともあるので、分からなければ上司に相談しましょう。
そして退職届を出すタイミングや退職理由の書き方を間違えると、自分が不利になるので注意しておきたいです。
また上司から無理やり退職理由を指定された時は基本的には従う必要はありません。指示通りに書かないと受け取らないと言われたら、内容証明郵便で送ると解決するので覚えておきましょう。