退職代行というサービスは、退職したいけれど自分の口からは言い出せない人や、退職したいのに会社が辞められない人に人気のサービスとなり、一気にサービスを行う会社が増えて
います。
その一方で、
「退職代行は違法行為。」
「退職代行は非弁行為ギリギリでリスクが高い。」
などと言う人も少なくありません。
そこで、本当に退職代行が行うサービスは違法行為なのかなどについて解説するので見ていきましょう。
退職代行の非弁行為とは?
退職代行業者が退職を希望する本人に代わって行う退職代行サービスの内容によっては、本来弁護士しか行うことのできない法律事務を行ってしまうケースがあります。
その弁護士にしか行うことのできない法律事務を行うことを非弁行為と言い、違法となり厳しく罰せられることを言います。
非弁行為については、以下の弁護士法にも定められています。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
(引用元:弁護士法第72条)
法律事務とは
弁護士が行う業務(法律事務)とはどういうものなのかについて解説しますね。
法律事務とは、
・法律相談
・示談交渉
・借金の整理
・ネットで起きる誹謗中傷などへの対策
などがあります。
このようなことを行い非弁行為とみなされてしまうと処罰の対象となりますので、非弁行為の中で、自分の退職代行サービスが行われないようにすることもとても大切です。
非弁行為を退職代行業者が行ったら逮捕される?
退職代行業者に限らず、弁護士しか行うことのできない業務を行う非弁行為を行った場合、違法行為として罪に問われます。
それが、故意的に行われようと、非弁行為とはわからずに行ってしまった場合も同じです。
いかなる理由があっても弁護士資格を持たない人が、弁護士の行う業務を行ってしまうと非弁行為となってしまいます。
非弁行為は、弁護士法77条に基づき「2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」が科せられることとなってしまいます。
退職代行業務で非弁になるものとならないもの
非弁行為にならない部分と非弁行為になる部分のおおよそのラインはわかっても、微妙な部分は、退職代行業者のサービスを利用する素人の私たちではまったくわかりません。
完全な非弁行為のライン引きは、弁護士を含めた専門家にしかわからないですが、誰もが一目瞭然でわかる非弁行為にはならない基準を紹介します。
退職の意向を第三者(退職代行会社)に依頼するのは違法?
仕事を辞めたいけれど自分では行動できない人が、本人ではない別の人に依頼し、退職する意向を伝えたり、本人が作成した「退職届」等を届けてもらうことは非弁行為にはあたりません。
ただし、退職の意向の伝達以上に、これまでの金銭の支払いに関することなど何かしらの交渉を代理で行った場合は、非弁行為。すなわち違法行為となってしまいます。
退職希望者に代わり、退職の手続きを行うのは代理になる?それとも非弁?
退職希望者に代わり、退職のための手続きを代理で行うことは、退職希望者本人が、委任状を作成し、
・退職届
・引継書
・有給消化の願い書
など、文書として本人が作成したものを会社へ持参し届けるだけという場合は、非弁にはなりません。
ただし、
・退職日の調整
・有給休暇の日数や開始時期の交渉
・引継ぎに関すること
・残業代や退職金など金銭に関すること
などに携わることは非弁行為となり違法です。
退職代行会社に顧問弁護士がいれば安心?
退職代行会社を選ぶポイントとして、
「顧問弁護士のいる退職代行会社を選ぶこと。」
というものがありますが、実際には、その顧問弁護士の立場によって非弁提携となることもあると言われています。
顧問弁護士の指示のもとで退職代行業務を行っている場合は、何ら問題が起こることはありません。
しかし、顧問弁護士として退職代行会社と提携し、あくまでもアドバイスをするという意味合いの場合は、非弁提携となる可能性は高くなってしまいます。
会社から依頼者へ和解を申し出た時の取り次ぎは違法?
会社から「和解したいと申し出ている」という伝達のみを退職代行会社が取り次ぐことは大丈夫です。
しかし、和解の内容など、より細かな部分に触れ、さらに条件交渉などを行うようなことになってしまうと、非弁となり違法となってしまいます。
残業代などの交渉をするのは違法?
退職者本人に代わり残業代の請求をするのは完全に非弁行為となり違法です。
それが例え、退職代行会社を利用した人の希望やお願いだったとしても、弁護士資格を持たない人が行うことは非弁行為となり違法です。
退職代行を選ぶときに重要な非弁行為を行わない業者とは?
ここからは、退職代行を実際に選ぶときに非弁行為を行わない業者を選ぶポイントについて紹介していきます。
顧問弁護士がいる業者を選ぶ
まず最初に、顧問弁護士がいる業者を選ぶようにしましょう。
顧問弁護士がいれば絶対に非弁行為がないとは言い切れませんが、法律のプロが携わっていることで、非弁行為に最大限の注意を払ってサービスを行っていると思っても良いと言えます。
また、その顧問弁護士が本当に実在しているかどうかは、弁護士が登録している弁護士会と登録番号がわかれば、弁護士会のサイトで確認することができるので、怪しいなと思ったら事前に確認しておくと確実です。
退職代行のサービスの業務内容が明確なこと
一般的な退職代行サービスでは、業務内容が「本人に代わって退職の意思を会社側へ伝えること」が業務内容となっています。
そのため、退職しようと思っている会社に対して行うことのできるサービスをハッキリ明確にしてくれる業者を選ぶことは何よりも重要です。
たくさんのサービスを提供しているので安心ですというような業者は、非弁行為が本当にないかを確認してから利用するようにしましょう。
親族などになりすまして退職の意思を伝えたりしない
現在、評判がよくて多くの退職代行を行っている会社では大丈夫だと思います。
ただし、ごく稀に非弁行為を避ける対策として、退職代行会社が依頼者の親族に扮して退職の意思を伝えるという嘘を演出する業者が増えてくることも予想されます。
このように、親族になりすましたり、嘘つくことで退職代行サービスを行うような会社を選ぶようなことは絶対に避けることが大切です。
交渉などの代理を請け負うことはしない
非弁行為を行わない優良な退職代行会社は、「退職の意思を伝える。」ことだけに対して徹底しています。
しかし、少しでも多くのサービスを提供したいという思いから、非弁行為ギリギリのサービスを行ったり、非弁行為と知りながらもサービスを提供する業者もいるかもしれません。
特に、こちらから要求していないのに、「退職金の請求や残業代・有給に関する話し合いも対応しますよ。」というように多くのサービスを提供していると言ってくる業者と出会ったら、どんなに対応が良くても利用しないようにしましょう。
優良と評判の良い退職代行業者を選ぶ
現在のところ、優良と評判の良い退職代行業者は、「退職の意思を伝達するだけ。」とサービス内容を明確にし、そのサービスに特化したサービスを行っているところがほとんどです。
そのため、できるだけ評判のよい退職代行業者を選ぶようにすれば安心です。
退職代行が行う非弁行為の気になることや影響は?
退職代行の非弁行為、退職代行業者を選ぶときのポイントなどについて説明しましたが、その中で「これってどうなんだろう。」と疑問に思う点について最後に解説したいと思います。
退職代行業者の非弁行為が罪に問われたら
退職代行業者が意図して非弁行為を行っているだけではなく、意図していないところで非弁行為を行っていたとして退職代行業者が訴えられてしまったとします。
そうなると、依頼者にもリスクがあるのか心配と感じる人も少なくありません。
依頼者が罪に問われることも、刑罰を受けることもありませんが、警察から取り調べを受ける可能性があります。
自分で違法行為をしたわけではないけれど、あまりいい気分ではないと思いますが、まったくの無関係というわけにはいかなくなってしまいます。
退職を会社が認めないことってある?それって違法?
社員が会社を辞めたいという希望に対して会社側は認めず、退職を許さないことは、法的には認められていません。
そのため、本人が自分で退職の意思を示しても、退職代行を利用して代理という形で退職の意思を示したとしても、会社は退職することを認めなくてはならないので、どんな方法であれ退職を望む社員を縛っておくことはできないので、ちゃんと退職することができます。
退職代行サービスが非弁になぜあたらない?
退職代行会社で行われている退職代行サービスは、「退職の意思を伝える」という業務内容を正しく遂行している場合、非弁行為となることはありません。
「退職の意思を伝える」以外にも、「必要書類を郵送して欲しい」という本人の意思も伝えることができます。
本人に代わって本人の意思を伝えるということに終始していれば、退職代行サービスが非弁にあたることはありませんので、過剰な心配は無料です。
まとめ
退職代行というサービスが法律違反である非弁行為にあたるのかどうか、また非弁行為とはどういうものなのかについて解説しました。
退職代行として退職を希望する人へ、より多くのサービスを提供したいという思いが退職代行会社にある一方で、法律に触れるサービスの提供は行ってはいけないし、今後も行わないという姿勢の退職代行会社なら、非弁行為が行われることはまずありません。
非弁行為について、退職代行を利用する側も正しい知識を得たうえで、利用するように心がけると、さらに非弁行為とは無縁になると思います。
退職代行というサービスの非弁にならない範囲と、何が行われれば非弁となるのかを理解した上で利用するようにしましょう。