求人広告を見て良さそうだったので面接を受けてバイトを始めたけれども、実際に働いてみたら想像していたのとは全然違う職場で初日から辞めたいと感じたという人はけっこう多いようです。
バイトは暫定的な雇用であって、終身雇用の正社員とはもちろん違いますが、初日だけ行っていきなり辞めたいというのは雇用側からしても困るはずです。
理由はどうあれ、バイトを1日だけで辞めるにしても正式の手続きを経ておけば後からトラブルに巻き込まれることもありません。
押さえておくべきポイントはきちんと押さえて円満に退社しましょう。
初日で辞めたいけれどバイト代はどうなるの?
バイトに行ってみたら求人案件に書かれているよりも格段にハードな職場で、とても続けていけない思った場合には、できるだけ辞めて次の仕事を探すのが得策です。
初日で懲りたのにも関わらずずるずると通い続けていると心身を消耗してしまい、単なる時間の無駄に終わってしまうことにもなりかねません。
バイトを初日で辞めたいのに辞めないで居残ってしまう原因の一つに「バイト代」があります。
初日だけ行ってすぐに辞めたいと連絡すると、初日分のバイト代がもらえないのではないかという心配があるために辞める意思を伝えられない人も多いはずです。
アルバイトというのは日給・週給・月給など様々な給与体系がありますから、契約条件を今一度見直してみることが大切です。
バイト代はもらえないケースが多い
初日に働いただけで「辞めたい」という意思を伝えた場合、バイト先は当然のことながら困ります。
バイトを雇うためには書類選考や面接などを行って何人もの希望者の中から採用者を選ぶわけですから、企業としてもそれだけの労力と時間、そして費用をかけています。
企業の方では労力をかけても仕事の上でプラスになる人材を獲得しようとしているわけですが、せっかく採用したアルバイトが初日だけで辞めたいと言い出すと、それまでの労力が水の泡になってしまいます。
ですから初日に丸1日働いたとしても、給与が振り込まれない可能性も大です。
大企業であればアルバイトといっても1日間は働いたわけですから給料が振り込まれることも期待できますが、小さな個人商店などではかなり気まずい状況に落ちることを覚悟しなければなりません。
注意! 損害賠償請求されるケースも
それどころではなく、場合によっても損害賠償請求されるケースがあるので注意しましょう。
前述したように、アルバイトを一人雇うためにはそれ相当の費用と労力が企業側にかかっているわけですから、それを初日で辞めたいと言われると企業側としても大きな損失になります。
辞めたいという意思を伝えるのに礼儀を尽くしておかないと企業側を怒らせてしまい、損害賠償請求されることにもなりかねません。
ですから初日で辞めたいとバイト先に伝える時は極力ていねいな態度をとるようにしましょう。
有期雇用のバイトの場合には初日で辞められないケースも
初日で辞めたいと連絡する前に注意しておきたいのがバイト先と交わした雇用契約の種類です。
期間を定めていない雇用の場合には、本来なら退職希望日の2週間前までにバイト先に連絡をすればいいと民法627条1項に定められています。
2週間前に連絡をしておけばバイト先としても代わりの人員を見つける時間が取れるという意味合いがこの法律にはあるわけですが、初日に働いてすぐに辞めたいとなると代わりのアルバイトを見つける時間もありません。
初日で辞めたいと言ってバイト先が承諾した場合は「合意退職」という形で円満退職をすることになります。
アルバイトは雇用主であるバイト先の企業よりも力の弱い立場ですから、民法は極力労働者を守る姿勢を取っています。
ただし、期間が「3ヶ月」あるいは「6ヶ月間」などと定められている雇用契約をバイト先と結んでいる場合には好きな時にバイトを辞めたいと言っても辞めることができません。
期間が定められている雇用契約は「有期雇用」と呼ばれていますが、特別な理由がないのに契約期間が終了する前にバイトを辞めたいと言うと契約違反になり、損害賠償を請求されるケースが出てきます。
有期雇用でも初日で辞めたいと言って問題がないのは「ブラックバイト」と呼ばれる場合、あるいは「妊娠や出産」の事実がわかった時、「自身の病気や家族の介護」の必要性が出てきた時です。
ブラックバイトというのは最近増えているもので、バイトとして雇用されたにも関わらず正社員並みに働かされたりサービス残業を強いられたりするケースです。
ブラックバイトのようなケースについては法律でも「労働条件が事実と違う場合には即時解除できる」と定めています。
自分がバイト先と交わした契約が有期であるか無期であるかは労働基準法によって発行が義務付けられている「労働条件通知書」に明記されていますので、気になる人は辞めたいという連絡をする前に確認をしておくといいでしょう。
どうやって初日でバイトを辞めたいと意思表示するか
初日に働いただけなのにバイト辞めたいと意思表示するのは気まずいものですが、できるだけ早く言わないといたずらに日が経ってしまい、最終的には無断欠勤をしてそのままフェードアウトという最悪の状態になってしまうことが考えられます。
ですから初日に働いてみて明らかに「提示された条件と全く違う」「長く続けていく自信がない」と確信したら、できるだけ早く「辞めたい」とバイト先に伝えることが大切です。
バイトを辞めたいと伝えるのは直接上司に会って口頭で伝えるのが本来のマナーですが、これ以上続けて行けそうもないと思った場合には電話かメール、あるいは手紙を郵送して辞めたい意思を伝えます。
電話で辞めたい意思を伝える
初日に1日だけ仕事をしたけれども、あそこにはもう二度と行きたくないというのであればせめて電話で辞めたいという意思を伝えましょう。
超多忙な職場で休む暇もない、先輩が意地悪でいたたまれないなど仕事を辞めたい理由はたくさんあるでしょうが、バイト先としてもそれなりの時間と労力をかけてアルバイトを雇っているわけですから、急に欠員ができるとうまく対処できません。
電話でバイトを辞めたいという場合にはお昼時間など上司や担当者が寛いでいる時間帯は避けます。
おすすめの時間帯は午前10:00〜12:00、午後14:00〜18:00あたりです。
メールで辞めたい意思を伝える
忙しい職場で電話ではなかなか連絡が取れない場合にはメールでバイトを辞めたい意思を伝えておけば確実です。
メールなら確実に送ったという証拠が残りますし、電話では直接言いにくいことでもすんなりと言葉にすることができます。
メールならいつ送っても良さそうなものですが、上司がパソコンではなくてスマホでメール受信をしている可能性もありますから、間違っても真夜中に送ったりしないようにしましょう。
メールアドレスにしても会社の総合案内のような場所ではなくて、直接の上司に届くアドレスに送る必要があります。
メールでバイトを辞めたいことを伝える場合には、なぜ初日だけで辞めたいのか、どういう差し迫った理由があるのかなどにも簡単に触れておいた方が説得力があります。
最後に「お世話になりありがとうございました」「貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます」などといった言葉をつけ添えることも忘れないようにしましょう。
礼儀を尽くしておいて悪いことはありません。
手紙(退職願)で辞めたい意思を伝える
初日しか働いていないのにバイトを辞めたいというのは少々異例のことですが、「退職願」の形で郵送をしておけば正式な書類として残るので、トラブルを避けたい人にはおすすめの方法です。
バイト先が大企業であればこの退職願に沿って退職手続きを進めていきますので、初日だけ働いてもバイト代がもらえる可能性もあります。
バイトを初日で辞めたい場合に送るメール【例文】
バイトを初日で辞めたいという場合の実際の例文を載せましたので、参考にしてみてください。
メールの例文
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件名:退職についてのご相談(△△自分の氏名をフルネームで)
メール本文
◯◯店長(◯◯さん)
お疲れさまです。
昨日アルバイトを始めた△△です。
突然のことで恐縮ですが、一身上の都合により1日限りでアルバイトを退職させていただきたいと思いメールを送りさせていただきました。
◯◯店長には初歩からいろいろ教えていただきお世話になり、作業のコツもわかったところで退職するのを非常に心苦しく思っておりますが、ご理解いただければと思います。
職場で教えていただいたことを大切にし、今後の人生にも活かしていきたいと考えています。
今後の貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
氏名△△
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メールには送信した日時が明記されていますので、特に本文メールに記入する必要はありません。
件名には必ず自分の氏名と「退職についてのご相談」という言葉を入れておかないと、見逃されてしまう心配があります。
まとめ
職場というのはただ単に与えられた業務をこなせばばそれで済むという場所ではなく、同僚や上司とチームワークを作っていきながら共同作業をする場です。
ですから人間関係の合う、合わないはバイトを続けていく上で大切な要素となるわけですが、初日に行ってみてどうしてもこれは続けられないという職場ももちろん中にはあります。
そんな時には我慢せずにできるだけ早く辞めたい意思を表明して退職し、次のバイトを見つければバイト先も自分の方も被害が最小で済みます。
辞めたいと表明する時に言葉にちょっとした心配りをするだけでお互いに嫌な思いをしなくて済みますので、メールや電話をする前に伝える内容を今一度確認してみることをおすすめします。