お勤めをしていると、仕事をしなくてもその日の給料がもらえる有給休暇を利用することができますが、有給は正社員だけの特権でバイトはもらえないと思い込んでいませんか。
アルバイトというのはフルタイムで働く正社員ではありませんが、労働者としての権利は法律によって保護されています。
ですから条件さえ満たしていれば有給休暇をもらうことも不可能ではないのです。
ではどんな条件を満たしていれば有給を取ることができるのか、有給を取った際にはバイト代はどのように計算されるのかなどを詳しく見ていきましょう。
バイトでも有給休暇をもらえる条件
バイトの仕事というのは会社の繁忙期のみの一時的なものというイメージが強く、事実、夜間のみのシフトあるいは土日祝日だけの勤務などといった内容が多くなっています。
とはいえ、雇用側と契約をして仕事を遂行しているわけですから、労働者としての様々な権利を要求することができます。
その権利のひとつが有給休暇なわけですが、一定の条件を満たしていないと有給を申請しても認められません。
この点は正社員でも同様なので、アルバイトだけが特に待遇が悪いというわけではないことを知っておきましょう。
アルバイトで有給をもらうためには
アルバイトで入っても有給をもらうためには最低でも半年以上継続勤務をしている必要があります。
よく、アルバイトの勤務先をあちこち転々とする人がいますが、一つの勤務先にじっくり勤めていれば同じ半年間バイトで働いても有給休暇がもらえますのでこちらの方がお得です。
もう一つ、バイトで有給をもらうために必要なのは「勤務日数が所定労働日の8割以上を満たしている」という条件です。
例えば半年間で120日間出勤する契約をバイト先と交わしている場合、120日×0.8(80%)=96日ですから96日以上出勤していれば有給を申請することができるということになります。
この場合、注意しておきたいのは遅刻や早退をした場合も「欠勤1日」と数えられることです。
また、業務災害で休業になった場合も欠勤として数えられることを覚えておきましょう。
所定労働日の8割を満たしていればいいと言うとかなり楽な基準のように思えますが、これはあくまでも法律で定められた基準であって、バイトの現場では120日のうち24日も仕事を休んでいるわけにはいきません。
「体調不良」を理由に24日間も休んでしまうと「体調管理ができていない」として解雇の方向に持っていかれる可能性がありますから気をつけなければなりません。
バイトでも取得できる有給休暇の日数
有給休暇は取得できる日数がいくつかの条件によって変わってきますので、有給を申請する予定がある人は自分が何日まで休みを取れるのかあらかじめ調べておくといいかもしれません。
取得できる有給休暇の日数は「週に何日バイトに出ているか」「どのぐらいの期間継続して働いているか」の2つのポイントから算出します。
週に5日バイトをしている人が取れる有給の日数
週に5日間バイト勤務をしている人の例で見てみると、働き始めて半年経過した時点で10日間の有給休暇が付与されます。
その後1年と半年では11日間、2年と半年勤務を継続すると12日間の有給が取れるようになります。
それ以降は勤続年数が1年増えるごとに有給休暇が+2日付与されるようになりますので、3年半では14日間、4年半では16日間の有給が付与されます。
週に1〜4日バイトしている人が取れる有給の日数
週にバイトしている日数が5日未満の場合には当然のことですが付与される有給休暇の日数は少なくなります。
例えば所定労働日数が週1日の人の場合、半年間働き続けて取得できる有給休暇の日数は1日です。
週1日でバイトをしている人は1年半〜3年半働き続けても付与される有給休暇の日数は2日間、4年半以降でも3日間の有給しか取ることができません。
バイトの途中で週の労働日数が3日から5日に変わるなどといったこともよく起こりますが、この場合には計算方法が煩雑になるので、直接経理担当者などに確認したほうがいいかもしれません。
ただ、週に1〜2日しか行っていないバイト先でしかも働き始めてから半年も経っていないような時に有給に関して質問をするとひんしゅくをかう可能性もありますので気をつけましょう。
有給休暇を取った時のお給料の計算方法
有給休暇を取った場合のお給料は「平均賃金」「通常賃金」「標準報酬日額」のいずれかから算出されます。
3つのうちのどれを基準とするかは会社によって決まっていますが、アルバイトが自分で選ぶことはできません。
平均賃金を基準にして有給休暇のお給料を計算する場合
平均賃金というのは有給休暇を取得した日から遡って過去3か月間の合計賃金を平均した金額です。
3ヶ月間の賃金の総額は休日なども含めた総日数で割って算出しますが、この方法をとると有給休暇を取ったためにその月の賃金が有給を取らない場合よりも少なくなってしまうという矛盾した現象が起こることがあります。
この矛盾を解消するために3ヶ月間の合計賃金を総日数で割った金額に60%を乗じるという例外的な計算方法が用いられることがあります。
これは「有給を取ったらかえって収入減になってしまった」という事態を避けるための措置です。
通常賃金を基準にして有給休暇のお給料を計算する場合
平均賃金を基準にするよりも単純でわかりやすいのは、通常賃金を基準にして有給のお給料を計算するケースです。
バイトでの日ごろの所定労働時間を元に計算されますので、「有給を申請したら逆に損になってしまった」といった現象が起こりません。
標準報酬日額を基準にして有給休暇のお給料を計算する場合
標準報酬日額というのは標準月額を日割計算した金額のことですが、都道府県ごとに支給額が異なっていたり、収入が50の等級に分けられていたりするので、素人には少しわかりにくい計算方法です。
有給休暇を申請する際の注意点
有給休暇を申請する方法はバイト先によってまちまちで、ただ口頭で自己申告をするだけではなくて書類を提出しなければならない企業もあります。
有給休暇を申請する際に注意しておきたいことを以下にまとめてみましたので参考にしてみてください。
有給休暇をバイト先に申請するタイミング
バイト先によっては有給休暇の申請期限が定められていますが、多くの企業では特に規定がないことが多いものです。
申請期限が決まっているのならそれまでに申請をすればいいわけですが、期限が特にない企業ではできるだけ早く申請しておくのが良心的です。
あまり直前に有給を申請してしまうとシフトが組めずに業務に支障が出る可能性もあります。
ですから有給休暇を取る計画が定まったら、できるだけ早い時点で直接の上司に相談するようにしましょう。
こうしておけばバイト先としても余裕を持ってシフトを動かすことができますし、他の同僚へも負担をかけずに休むことができます。
もう一つ考慮しておきたいのはバイト先に繁忙期がある場合です。
毎年忙しい時期が決まっているのであれば、その時期には有給休暇を取らないようにするのがマナーです。
消化しない有給休暇は消失する
バイト勤めをしている中には知らない人も多いと思いますが、有給休暇というのは付与された時に使わないでそのままにしておくと消失してしまいます。
有給休暇を付与されてから2年間消化しないでいると消失してしまいますので注意しましょう。
有給休暇を取る時にはバイト先にどんな理由をつければいいか
企業というのは大人の集団ですから、通常の場合であれば有給休暇を申請する際にも理由は特に説明しなくてもかまいません。
有給休暇を取るのに書類を提出しなければならない会社で、しかも書類に「理由」の欄がある場合には「使用のため」と書いておけば問題ありません。
とはいっても職場の同僚や上司達とのコミュニケーションも大事ですから、「いとこの結婚式があるから」「法事があるから」などといったような一般的な理由を説明しておけば円滑な人間関係を保つことができます。
雇い主には「時季変更権」という権利がある
バイト先の雇い主は有給休暇の申請を受けたら基本的に断ることはできませんが、申請した時期に「休まれては困る」と思った場合には「時季変更権」という権利を行使することができます。
これは「その時期に休まれると困るので別のタイミングで有給休暇を申請してください」という意味です。
バイト先に有給休暇を申請するメールを送る場合【例文】
シフト時間の関係で、上司と直接会って有給休暇の申請をする機会がなかなか得られない場合には、メールを送ってもかまいません。
電話でもいいのですが、音声が聞き取りにくい状況だと上司が有給休暇の日にちを間違って聞いてしまう可能性がありますので、目で確認できるメールの方が確実です。
ーーーーー
件名:アルバイトの△△(自分の氏名)です。有給休暇申請のご依頼
〇〇課長(◯◯店長)
お疲れ様です。△△(氏名)です。
〇月〇日~〇日までの〇日間、私用のため、有給休暇を頂戴したく存じ、メールをお送りさせていただきました。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご了承の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
△△
ーーーーー
まとめ
有給休暇というのはたとえアルバイトであっても労働者側の正当な権利ですから、正式に申請すればバイト先としては断ることはできません。
バイト先によっては有給休暇が取りにくい雰囲気のところもありますが、こんな時に先輩や同僚がどう対処しているのかを見ながら歩調を合わせていけば間違いないでしょう。