日本に在籍する人であれば全員が医療保険を利用していますが、その医療保険は1種類というわけではありません。
中には、
「そもそも医療保険ってどういう制度?」
「保険証ってどうやったらもらえるの?」
このような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか?
今回はそんな医療保険の基本的な知識をフリーターの視点から見ていきたいと思います。
フリーターでも保険証ってつくれるの?
日本の保険制度ってどうなってるの?
まずは、そもそも日本の保険制度はどのような仕組みになっているのかという点について見ていきましょう。
日本では国民全員が何らかの医療保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」という制度を採用しています。
健康保険に加入している6歳から69歳までの医療費の負担額(特別な事情がある場合は除く)は3割となっており、もしもこの制度が無くなってしまえば1回の治療にかかる費用はかなりの負担になってしまうでしょう。人によってはよっぽどのことがない限りは病院に行こうとしなくなってしまうかもしれません。
つまり日本ではこの医療保険制度によってどんなに軽い症状であっても誰でも気軽に医療を受けることが可能になっているのです。
また日本の健康保険制度には「国民健康保険」、「社会保険」の2種類がありますが、3割負担で医療費が高くなればなるほどえられるメリットが大きくなるという最大の特徴はどちらも同じです。
では違いはどこにあるのでしょうか。そんな疑問を解消するためにもここからはそれぞれの保険について詳しく見ていきましょう。
国民健康保険とは?
国民健康保険とは地方自治体が管理している健康保険のことで社会保険に加入していない人やできない人が主に加入する保険です。
各地方自治体が管理しているためその保険料はそれぞれの自治体の制度によって異なります。またそれぞれの加入者の収入によっても保険料はバラバラです。
さらに国民健康保険には「収入が足りず保険料を払えない」といった場合に使うことができる保険料の免除制度があるため、収入が不安定なフリーターであっても安心して利用することができます。
社会保険とは?
社会保険とは会社員が加入する健康保険を指し、全国健康保険協会や各健康保険組合が運営・管理を行っている健康保険です。
健康保険組合には様々なものが存在しますが、健康保険組合に所属していない場合には協会けんぽと言う全国健康保険協会の健康保険に加入することになっています。
したがって、健康保険は勤務先によって名前や保険者が異なるとなるということを覚えておきましょう。
このような社会保険の特徴は、「傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられる」、「企業側が保険料の半分を負担してくれる」、「手続きは企業が行ってくれるため自分でやる必要がない」 といった点が挙げられます。
ちなみに傷病手当金とは、業務外で負ってしまった怪我や病気に対して支給されるお金のことで、いくつかの条件を満たすと1年6ヶ月の間受け取ることができます。
業務上の病気や怪我には労災保険で対応することになるため健康保険を利用することはできません。労災の可能性がある場合は、健康保険証を出さず、労災保険で対応するようにしましょう。
また社会保険には国民健康保険にはない「扶養制度」があるのも特徴です。 扶養とは所得額の少ない配偶者や子供などの自分の家族を自分の扶養者として健康保険に加入させる制度のことで、 健康保険料の負担なしで保険が利用できます。
フリーターがもらえる保険証の種類①国民健康保険
ここからはフリーターがもらえる保険証について一つずつ見ていきましょう。まずは国民健康保険について説明します。
国民健康保険は扶養という概念はない
国民健康保険には「扶養」という考え方が適用されないので子供や配偶者にも一定の保険料が発生し、各世帯主に通知されるということを覚えておきましょう。
ちなみに「扶養」という考え方が存在するのは社会保険になります。
フリーターが国民健康保険証をつくるには?
では実際にフリーターが国民健康保険証を作るにはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
まずは自分が住んでいる地域の市町村役場に行って、国民健康保険窓口にて申請手続きをしなければなりません。
なぜ自分が住んでいる地域の市町村役場に行く必要があるかというと、国民健康保険は各市町村によって管理・運営されているからです。
また、この時の申請手続きにはパスポートや運転免許証をはじめとする顔写真付きの証明書が必須ですので家から持ってくることを忘れないようにしましょう。
ただしそれらがなかったとしても印鑑やマイナンバーカードなどで代用可能なので、事前に何が必要かというのを調べるようにしてください。 基本的には窓口の人から渡された申込書に必要事項を記入するだけですのであまり時間はかかりません。
さらに注意しておきたいのは、フリーターが国民健康保険証を作る際、それまで親の保険に加入していた場合や前の職場で社会保険に加入していた場合は健康保険資格喪失証明書の提出が必要になるという点です。
この証明書は親の保険に加入していた場合には親の会社、退職したバイト先の保険に加入していた場合にはその職場の人に頼めば発行してもらうことが可能です。
また、社会保険に加入する際は原則として厚生年金保険も同時に加入することができ、バイト先が一括で手続きを行ってくれるため被保険者にとっては負担が少なくなるという点も抑えておくようにしましょう。
フリーターがもらえる保険証の種類②親の健康保険
続いては親の健康保険に加入する場合です。
年収130万円未満は社会保険の扶養の範囲内
社会保険においては 国民健康保険と異なり扶養制度が存在するので年収130万円未満であれば社会保険料の支払いは控除されます。
しかし被扶養者が60歳以上であったり、障害を持っていたりする場合は年収180万円未満に拡大されます。
ちなみに扶養の対象となるのは世帯主の配偶者、三親等内の親族が該当します。 しかし75歳以上の人は例外で、75歳以上になると後期高齢者医療制度により自分で健康保険に入る必要が出てくるので注意しましょう。
またもう一つ押さえておきたい点は、三等親内の親族については世帯主と同居していることが扶養対象となる条件となるということです。
ちなみに同居していなくても扶養の対象となるのは、世帯主の子供、父母、祖父母、兄弟など本当に身近な人に限ります。
親が加入しているのが国民健康保険の場合は支払いの義務が生じるので注意が必要
親が加入している保険が社会保険であればあなたは被扶養者となるので、納税額は変わることはありません。
しかし親が加入しているのが国民健康保険の場合には扶養という概念が存在しないため、あなたのぶんも親が合わせて支払わなければならなくなります。
したがって、その負担が大きければ親に任せるのではなく自分で負担するという選択肢についても考えるようにしましょう。
フリーターがもらえる保険証の種類③バイト先の社会保険
親が加入している保険が国民健康保険で自分で被扶養者になることができず、保険料を自分で支払わなければならない場合、 アルバイト先の職場で社会保険に加入するという方法を検討してみてください。
「一週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」、「雇用期間が1年以上の見込みがあること」、「学生でないこと」、「所定内賃金が月額8万8千円以上であること」といった一定の条件を満たせばパートやアルバイトの人であっても加入可能です。
したがって、バイト先の社会保険に入りたい場合は働き方を工夫するなどしてこれらの条件を満たせるようにしましょう。
フリーターが社会保険証をつくるには?
社会保険は先ほど紹介した社会保険組合や協会けんぽが運営しているものなので、国民健康保険のように市町村役場で手続きをすることはできません。
フリーターが健康保険証をもらうには、基本的に職場経由での手続きを行う必要があります。
その際にはまず、社会保険の加入条件を自分が見たしているかどうかを事前に確認したうえでバイト先の責任者に社会保険に入りたいという旨を伝えるようにしましょう。
その後社会保険に入るための書類に必要事項を記入すればバイト先からそれぞれの健康保険組合に申請されます。そしてその申請が承認されれば申請から1~2週間程度で社会保険証が発行され、職場経由で受け取ることができます。
このようにフリーターであっても社会保険証を受け取ることは可能ですが、最も早い手段は正社員になることなのでどうしてもその職場で健康保険に入りたい場合には、アルバイトから正社員に昇格してもらうことが可能かどうか聞いてみるのもおすすめです。
まとめ
今回は日本の保険制度に関する基本的な知識やフリーターが健康保険証をもらう方法についてご紹介しました。いかがだったでしょうか。
健康保険と一口に言っても国民健康保険と社会保険に分かれているほか、個人の収入や家族構成によっても支払う保険料の額や種類は異なります。
もしも保険に入っていなければケガや病気などの万が一の負担がかなり大きなものとなってしまうでしょう。
そのような事態を避けるためにも国民保険か社会保険のどちらかには必ず加入するようにしてください。
また、どの保険を選択するかを決める際には必要最低限の保険に関する知識が必要になるので、 この機会に今回ご紹介した内容の他にも様々な制度についてしっかり押さえておくようにしましょう。